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寄附行為
理事・監事・評議員名簿
平成18年度 事業報告
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平成19年度 収支予算書
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寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 本財団は、財団法人サイトウ・キネン財団と称し、英文名を Saito Kinen Foundation と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、事務所を東京都新宿区西新宿3−9−3に置く。
2 本財団は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本財団は我が国の交響管弦楽及びオペラ等音楽的総合舞台芸術の普及振興を図るため、サイトウ・キネン・オーケストラによる音楽祭を開催するとともに、音楽芸術の国際交流の促進を図り、もって我が国の創造的音楽芸術活動の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)サイトウ・キネン・オーケストラによる音楽祭の開催
(2)音楽芸術・音楽文化の国際交流の促進
(3)音楽芸術・音楽文化に関する出版及び情報サービス
(4)その他目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計
(財産の構成)
第5条 本財団の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録記載の財産
(2)資産から生ずる収入
(3)寄附金品
(4)賛助会費
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の種別)
第6条 本財団の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄附金品であって、寄附者の指定があるものはその指定に従う。
(資産の管理)
第7条 本財団の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって、確実な国債、公債等有価証券を購入するか、又は確実な信託銀行に信託するか、あるいは郵便官署等確実な金融機関へ預け入れて確実な方法により理事長がこれを保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、本財団の事業遂行上止むを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を得て、その一部に限り、これらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条 本財団の事業遂行に要する費用は、財産から生ずる果実及びその他の収入等の運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 本財団の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第11条 本財団の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表及び事業報告書並びに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3カ月以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。
2 本財団の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入するか、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 本財団が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第14条 本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員、評議員及び職員
(役員)
第15条 本財団に次の役員をおく。
理事 10名以上20名以内
   (うち理事長1名、常務理事1名)
監事 2名
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任し、理事は互選により、理事長1名、常務理事1名を定める。
2 理事のうちいずれか1人とその親族その他特殊の関係のある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 監事には、本財団の理事(その親族その他特殊の関係のあるものを含む。)又は職員が含まれてはならない。又各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事長及び常務理事の職務権限)
第17条 理事長は、本財団の業務を総理し、本財団を代表する。
2 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。又、理事会の議決に基づき、日常の業務を処理する。
4 理事は、理事長のあらかじめ指定した担当事項に基づいて業務を掌理し、理事長及び常務理事に事故あるときは互選の順位に従ってその職務を代行する。
(理事の職務)
第18条 理事は、理事会を組織し、本財団の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第19条 監事は、本財団の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監督すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第20条 本財団の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第21条 役員が次の各号の1に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
この場合、理事会及び評議員会において、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(評議員)
第22条 本財団には、評議員10名以上20名以内を置く。評議員現在数は、理事現在数と同数以上とする。
2 評議員は理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。
3 役員のいずれか1人と親族その他特殊の関係のある評議員の数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある評議員の合計数が、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
5 評議員には第20条及び第21条の規定を準用する。この場合には同条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項のほか理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(役員の報酬)
第24条 役員は無報酬とする。ただし、常勤及びこれに準ずるものの役員については有給とすることができる。
2 前項の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
3 役員には費用を弁償することができる。
(職員)
第25条 本財団の事務を処理するため、事務局を置く。事務局には所要の職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。
3 職員は有給とする。

第5章 会議
(理事会)
第26条 理事会は、理事をもって構成し、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的及び事項を示して請求のあったときは、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の議決)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事について、直接の利害関係を有する理事はその議決に加わることができない。
3 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(評議員会)
第28条 評議員会は、評議員をもって構成し、理事長は次に掲げる事項については、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 基本財産の処分に関する事項
(4) 借入金(その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除く。)に関する事項
(5) 第一号、第三号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項
(6) 寄附行為の変更及び解散に関する事項
(7) その他本財団の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
2 第26条第1項及び第27条の規定は評議員会にこれを準用する。この場合において、第26条第1項及び第27条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
3 評議員会の議長は、評議員の互選による。
(議事録)
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名押印の上、これを保存する。

第6章 実行委員会
(実行委員会)
第30条 本財団に第4条に規定する音楽祭の実行に関する事項を審議するため実行委員会を置く。
2 実行委員会は、10名以上20名以内の委員で組織する。
3 実行委員は、音楽芸術・文化に関し、広く高い見識を有し、かつ10年以上音楽活動を行っているか又は広く企業、公益活動等に専念し、優れた業績を有する者の中から理事会で推薦した者について理事長が委嘱する。
4 実行委員の任期は、1年とし、欠員あるときは、前項により補充する。

第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第31条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の、各々3分の2以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第32条 本財団の解散は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の、各々4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第33条 本財団の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国、地方公共団体、又は、本財団の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第8章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第34条 本財団の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)寄附行為
(2)役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7)処務日誌
(8)官公署往復書類
(9)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の帳簿及び書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細則)
第35条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

附則
1 この寄附行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。
2 本財団の設立初年度の事業計画及び予算書は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 本財団の設立初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。